訪問診療について
訪問診療ってなに?
「訪問診療」とは、からだのことで困っていても病院に通院できないでいる人を対象に、医師や看護師が自宅や施設に訪問して治療することをいいます。
訪問診療で行うこと
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診療と治療 | 薬の処方 | 療養上の相談 |
その他にも
- 加齢に伴う様々な障害など
- 脳卒中、悪性腫瘍、神経難病など
で通院が困難な方に対して、診察のために定期的に訪問を行っています。
往診との違いは?
往診とは、緊急時や急な病状の変化の際に患者様やご家族ならの要請により診察を行うことです。一方訪問診療は、計画的な医学管理のために定期的に患者様のところへ訪問するものです。
訪問診療のサービスを利用できる方は?
- おひとりでの通院が困難で、ご自宅が(訪問先)が訪問診療を行う医院のサービス提供地域内(医院から半径16km以内)にある方が対象となります。
- 通院が困難な方”とは、医師または薬剤師が「通院困難」と判断した方となります。介護度などでの具体的な線引きはありません。
- ご高齢の方をはじめ、認知症、統合失調症、脳梗塞、リウマチ、パーキンソンといった疾患でリハビリ、療養中の方、障害をお持ちの方にもご利用いただいております。
- ※ 通院が困難である何かしらの理由があることが前提ですが、医師の診断書等は一切不要です。
当院のサービス利用対象範囲
当院から半径16km以内にご自宅・ご利用中の施設のある方であればサービスの利用対象範囲となります。

神戸市東灘区、灘区、中央区、
兵庫区、長田区、
西宮市・芦屋市
尼崎市・宝塚市・伊丹市・
神戸市須磨区、北区、垂水区
近隣に血液疾患を診る在宅診療所がない場合、16㎞圏外でも訪問診療ができる場合がありますのでお問い合わせ下さい。
当院の訪問専用車両
一部除外ありの地域にお住まいの方は訪問可能かどうかの確認を行いますので、一度ご連絡ください。
大きな病気の予防
特に高齢者の病気の特徴として、
- 病気になりやすく慢性化しやすい
- 複数の病気を持っている
- 合併症を起こしやすい
点があげられます。
特にご自宅での療養を望まれる方においては、患者様の病状の小さな変化に常に注意し、すみやかに対処をしていかないと、命にかかわるような大きな病気につながってしまう可能性もあります。
例えば、風邪による発熱がある時に適切な対応が出来なかったら、脱水や栄養失調を引き起こしたり、誤嚥などの事故につながる場合もあります。
訪問診療により、大きな病気にかかってしまうリスクを減らし、患者様一人ひとりの病状やおからだの状態を常に把握し、最適な診療をしていきます。
在宅で療養をしたい方へ
病状がある程度安定しており、医療処置がほとんど必要なくても、通院ができないという理由で入院している場合がよくあります。
例えば、
- 歩行が困難という方
- がん・末期・難病・重度障がい者の方
- 病院から退院した後のケアが必要な方
- お世話をするご家族がいない、日中孤独、お世話をされる方が高齢
など、その理由は様々です。
当院の訪問診療は患者様の生活環境とご希望、またご家族の方のご要望などお伺いし、それに沿った診療計画を作成いたします。
看取り介護のサポートを
ご自宅で家族に囲まれ、安心して残りの人生を過ごしたいという患者様へ身体的・精神的苦痛・苦悩をできるだけ緩和し、穏やかに過ごせるような診療・治療を行います。
患者様が終末期をむかえる場所として、自宅を希望することが多いというデータからも、自宅での安心感がとても重要であることがわかります。
住み慣れた環境や家族のもとで安らかに過ごしたいという患者さんの希望をかなえるため、日頃の自宅療養での留意点等ご指導をさせていただき、ご家族といっしょに患者様を支える診療体制をとっております。
24時間365日安心の診療サポート
当院では、午後の診療時間を予約診療・往診・訪問診療専門にさせていただいております。
しかし、患者様のニーズ、また急な体調変化に対しては可能な限り柔軟に対応させていただきます。
サービスを受けるまでの流れ


(月2回もしくは4回)
入院が必要になったら
当院は、神鋼病院と連携しています。
入院が必要とする治療の場合には、地域連携室と連絡を取り、ご紹介させて頂いています。
訪問診療の料金について
訪問診療は基本的に全て保険適用です
訪問診療は基本的には全て保険適応で行うことができます。
なお、交通費や出張費は、必要に応じて実費分のご請求となります。
国民保険・社会保険
一般の医療保険の一部負担金と同じ扱いになります。
後期高齢者医療保険
医療費の1割(または3割)が一部負担金となります。
障がい者・生活保護
各市町村の減免と同じ扱いになります。
介護保険
在宅の場合は居宅療養管理指導費が介護保険の適用となります。(月に2回が限度)
1. 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 | 500円 |
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2. 同一建物居住者に対して行う場合 | 450円 |
(診察報酬の在宅時医学総合管理量を算定する場合)
1. 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 | 290円 |
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2. 同一建物居住者に対して行う場合 | 261円 |
医療保険における医療費のモデル
高齢者の場合、医療費負担の上限が決まって(1割負担の方は12,000円、3割負担の方で44,400円)いるので、このほか検査や複数回の往診やいろいろな治療をうけたとしても、1ヶ月あたりの診療費の自己負担は、概ね1割負担の方で6,500円~12,000円程度、3割負担の方の場合、18,000円から44,400円程度の費用負担となるとお考えいただければと思います。
対象 | 負担割合 | 標準負担額 | 負担額上限 |
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高齢者 | 1割 3割 |
約7,000円 約20,000円 |
12,000円 44,400円 |
月4回 | 3割 | 約20,000円 | 高額医療費による返還 |
- ※ 一定の負担額を超える場合に適用されます。申請が必要です。
- ※ 公費負担を受けている患者様は、医療費は公費でまかなわれます。